刑法第257条
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条文
[編集](親族等の間の犯罪に関する特例)
- 第257条
- 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
- 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 賍物牙保、賍物寄蔵(最高裁決定 昭和32年11月19日)
- 刑法第257条第1項にいう「同居」の意義
- 「同居」とは、同一の場所で日常生活を共にするという意味であり、窃盗の本犯が賍物犯人の居宅に時々来訪して宿泊する事実があつても、定住性のない場合には、同居とはいえない。
- 賍物運搬(最高裁判例 昭和38年11月08日)刑法第256条
- 刑法第257条第1項の法意
- 刑法第257条第1項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであり、賍物に関する犯人相互の間に右所定の関係があつてもその刑を免除すべき事由とはならない。
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