刑法第258条

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条文[編集]

(公用文書等毀棄)

第258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

解説[編集]

w:文書等毀棄罪を参照。

参照条文[編集]

刑法第261条(器物損壊等)

判例[編集]

  • 封印破毀、公文書毀棄(最高裁判例 昭和28年07月24日)刑法第96条,刑法第54条1項
  • 公文書毀棄(最高裁判例 昭和32年01月29日)刑訴法第203条,刑訴規則58条
    1.司法警察員が刑訴第203条に基き被疑者に対し被疑事実の要旨および弁護人を選任し得る旨を告げ、被疑者がこれに対する供述をしたので、その旨を記載した弁解録取書原本を執筆し、これを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者が黙秘したため、司法警察員がその旨の文言の一部を末尾に記載した場合においては、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても右弁解録取書は、刑法第258条にいわゆる公務所の用に供する文書というべきである。
    2.右の文書を被疑者がほしいままに両手で丸めしわくちやにした上床に投げ棄てる行為は同条の毀棄にあたるものと解するを相当とする。
  • 器物毀棄、公務執行妨害、脅迫(最高裁判例 昭和38年12月24日)
    1.刑法第258条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」とは、公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称し、その文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要するものではない。
    2.日本国有鉄道の駅職員が列車の遅延、運転休止を告げ、これを詫びる旨白墨で記載して駅待合室に掲示した急告板を、勝手に取りはずし、その記載文言を抹消する行為は、公文書毀棄罪を構成する。
  • 暴行、器物毀棄、公務執行妨害、公文書毀棄(最高裁判例 昭和52年07月14日)
  • 公文書毀棄(最高裁判例 昭和57年06月24日)刑訴法第198条,刑訴法第223条
前条:
刑法第257条
(親族等の間の犯罪に関する特例)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第259条
(私用文書等毀棄)


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