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(没収の付加)
- 第49条
- 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
- 二個以上の没収は、併科する。
本条は、没収について、これを付加することができるものと定めたものである。
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