コンテンツにスキップ

刑法第49条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(没収の付加)

第49条
  1. 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
  2. 二個以上の没収は、併科する。

解説

[編集]

本条は、没収について、これを付加することができるものと定めたものである。


前条:
刑法第48条
(罰金の併科等)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第50条
(余罪の処理)


このページ「刑法第49条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。