(罰金の併科等)
- 第48条
- 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、46条第1項の場合は、この限りでない。
- 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
本条は、死刑となって46条1項の併科の制限がかかる場合を除き、w:罰金について併科することを定めたものである。
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