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(従犯減軽)
- 第63条
- 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
- 従犯は、共犯において犯罪への関与度が低いため、正犯に比べて当罰性が低く、正犯より罪が軽減されて然るべきである。
- 逆に、正犯以上の当罰性が求められるのであれば、それは、従犯とは言えず共同正犯又は共犯街の独立の犯罪を構成していると考えられる。
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