刑法第66条

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条文[編集]

(酌量減軽)

第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

解説[編集]

本条は、俗に「情状酌量」とも呼ばれる酌量減軽について定める。


前条:
刑法第65条
(身分犯の共犯)
刑法
第1編 総則
第12章 酌量減軽
次条:
刑法第67条
(法律上の加減と酌量減軽)
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