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(他の法令の罪に対する適用)
- 第8条
- この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
「この編の規定」とは、刑法総則のことであり、刑法総則の規定は、他の法令にも原則として適用されることを示している。
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