刑法第97条
条文[編集]
(逃走)
- 第97条
- 法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯[編集]
2023年改正[編集]
2023年刑事訴訟法改正に伴い、以下の条文から改正。(施行期日未定:2025年(令和7年)5月までに施行予定)
- 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
2022年改正[編集]
以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
- 第102条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例[編集]
- 東京高等裁判所昭和29年7月26日判決
- 逃走罪は看守者の実力支配を脱したときに既遂となる
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