労働基準法施行規則別表第2
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条文
[編集]- 別表第2 (第40条関係)
- 身体障害等級表
等級 | 災害補償 |
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第1級 (労働基準法第12条の平均賃金の1340日分) |
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第2級 (労働基準法第12条の平均賃金の1190日分) |
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第3級 (労働基準法第12条の平均賃金の1050日分) |
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第4級 (労働基準法第12条の平均賃金の920日分) |
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第5級 (労働基準法第12条の平均賃金の790日分) |
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第6級 (労働基準法第12条の平均賃金の670日分) |
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第7級 (労働基準法第12条の平均賃金の560日分) |
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第8級 (労働基準法第12条の平均賃金の450日分) |
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第9級 (労働基準法第12条の平均賃金の350日分) |
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第10級 (労働基準法第12条の平均賃金の270日分) |
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第11級 (労働基準法第12条の平均賃金の200日分) |
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第12級 (労働基準法第12条の平均賃金の140日分) |
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第13級 (労働基準法第12条の平均賃金の90日分) |
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第14級 (労働基準法第12条の平均賃金の50日分) |
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解説
[編集]- 労働災害については、負傷・疾病の程度に応じて、平均賃金に対して規定の日数を乗じた障害補償がなされる。本表は負傷・疾病の程度(等級)と乗ずる日数を定める。
- 負傷・疾病の程度と等級については本表において定める。
使用条文
[編集]- 第77条(障害補償)
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
- 労働基準法施行規則第40条
- 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第2による。
- 別表第2に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
- 次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
- 第13級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級
- 第8級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 二級
- 第5級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 三級
- 別表第2に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第2に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
- 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。