労働基準法第131条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

第131条
  1. 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第32条第1項(第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成9年3月31日までの間は、第32条第1項中「40時間」とあるのは、「40時間を超え44時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
  2. 前項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
  3. 第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
  4. 労働大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。

解説[編集]

第32条(労働時間)改正に伴う、平成9年3月31日までの経過措置。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第130条
[労基法施行に伴う経過措置・罰則]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第132条
[第131条適用に際して、第32条の4(1年単位の変形労働時間制)・第32条の5(1年単位の変形労働時間制)に関する経過措置]