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労働契約法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働契約法

条文

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(定義)

第2条  
  1. この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
  2. この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働契約法第1条
(目的)
労働契約法
第1章 総則
次条:
労働契約法第3条
(労働契約の原則)
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