労働安全衛生法別表第17
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条文
[編集]別表第17 (第75条関係)
- 揚貨装置運転実技教習
- クレーン運転実技教習
- 移動式クレーン運転実技教習
解説
[編集]揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験の実技試験の免除を希望する者を対象にした運転実技教習について定めている。
参照条文
[編集]- クレーン等安全規則第240条(クレーン運転実技教習の科目)
- クレーン等安全規則第241条(移動式クレーン運転実技教習の科目)
- クレーン等安全規則第243条(クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習の細目)
- 労働安全衛生規則第74条(揚貨装置運転実技教習の科目)
- 労働安全衛生規則第77条(揚貨装置運転実技教習の細目)
- 労働安全衛生法第75条(免許試験)
- 労働安全衛生法第77条(登録教習機関)
- クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第百二十号)
- 揚貨装置運転士免許規程(昭和三十七年労働省告示第五十二号)
- 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)