労働安全衛生法第9条

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コンメンタール労働安全衛生法

条文[編集]

(勧告等)

第9条  
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第8条
(公表)
労働安全衛生法
第2章 労働災害防止計画
次条:
第10条
(総括安全衛生管理者)
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