労働組合法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(解散)

第10条
労働組合は、左の事由によって解散する。
  1. 規約で定めた解散事由の発生
  2. 組合員又は構成団体の4分の3以上の多数による総会の決議


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「労働組合法第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。