労働組合法第13条

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(清算中の法人である労働組合の能力)

第13条
解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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