労働組合法第13条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(清算人)

第13条の2
法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「労働組合法第13条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。