商業登記規則第35条
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条文
[編集](申請書の記載等)
- 第35条
- 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
- 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
- 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
- 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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