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商業登記規則第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法商業登記規則

条文

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(帳簿等)

第34条
  1. 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
    1. 登記関係帳簿保存簿
    2. 登記事務日記帳
    3. 登記事項証明書等用紙管理簿
    4. 印鑑証明書用紙管理簿
    5. 決定原本つづり込み帳
    6. 審査請求書類等つづり込み帳
    7. 清算未了申出書等つづり込み帳
    8. 印鑑届書等つづり込み帳
    9. 再使用証明申出書類つづり込み帳
    10. 登録免許税関係書類つづり込み帳
    11. 不正登記防止申出書類つづり込み帳
    12. 整理対象休眠会社等一覧
    13. 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
    14. 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
    15. 閉鎖登記記録一覧
    16. 諸表つづり込み帳
    17. 雑書つづり込み帳
  2. 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
    1. 登記関係帳簿保存簿
      登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
    2. 登記事務日記帳
      受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
    3. 登記事項証明書等用紙管理簿
      登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第13条第1項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
    4. 印鑑証明書用紙管理簿
      印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
    5. 整理対象休眠会社等一覧
      会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
    6. 閉鎖登記記録一覧
      第81条第1項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
  3. 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
    1. 決定原本つづり込み帳
      申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
    2. 審査請求書類等つづり込み帳
      審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
    3. 清算未了申出書等つづり込み帳
      第81条第2項及び第3項に規定する申出に係る書面並びに同条第4項の規定による通知に係る書面
    4. 印鑑届書等つづり込み帳
      第9条第1項、第5項、第7項、第9項及び第10項第9条の4第1項及び第2項第9条の5第3項並びに第9条の6第2項の規定により提出された書面
    5. 再使用証明申出書類つづり込み帳
      登録免許税法(昭和42年法律第35号)第31条第3項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
    6. 登録免許税関係書類つづり込み帳
      登録免許税法第28条第1項の通知に関する書類の写し、同法第31条第1項の通知に関する書類の写し、同条第2項及び第6項の請求に関する書類並びに同条第5項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
    7. 不正登記防止申出書類つづり込み帳
      不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
    8. 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
      会社法第472条第2項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
    9. 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
      会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第139条第1項及び第3項に規定する書面
    10. 諸表つづり込み帳
      登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
    11. 雑書つづり込み帳
      他の帳簿につづり込まない書類
  4. 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
    1. 登記簿
      永久
    2. 閉鎖した登記記録
      閉鎖した日から20年間
    3. 受付帳
      当該年度の翌年から5年間
    4. 申請書その他の附属書類(次号及び第10号の書類を除く。)
      受付の日から5年間
    5. 登記事件以外の事件の申請書類(第10号の書類を除く。)
      受付の日から1年間
    6. 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。)
      永久
    7. 第9条の2第1項及び第11条第7項の規定による記録をした印鑑記録
      当該記録をした日から2年間
    8. 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
      永久
    9. 閉鎖電子証明書ファイルの記録
      閉鎖した日から20年間
    10. 電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録
      受付の日から13年間
    11. 第33条の8第4項に規定する事項に係る記録
      同条第1項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から20年間
    12. 登記関係帳簿保存簿
      作成の時から30年間
    13. 登記事務日記帳 
      作成した年の翌年から1年間
    14. 登記事項証明書等用紙管理簿
      • 作成した年の翌年から1年間
    15. 印鑑証明書用紙管理簿 
      作成した年の翌年から1年間
    16. 決定原本つづり込み帳
      これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から5年間
    17. 審査請求書類等つづり込み帳
      これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から5年間
    18. 清算未了申出書等つづり込み帳
      これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から5年間
    19. 印鑑届書等つづり込み帳
      これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から3年間
    20. 再使用証明申出書類つづり込み帳
      作成した年の翌年から5年間
    21. 登録免許税関係書類つづり込み帳
      作成した年の翌年から5年間
    22. 不正登記防止申出書類つづり込み帳
      作成した年の翌年から3年間
    23. 整理対象休眠会社等一覧
      作成した年の翌年から5年間
    24. 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
      作成した年の翌年から5年間
    25. 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
      作成した年の翌年から5年間
    26. 閉鎖登記記録一覧
      作成した年の翌年から5年間
    27. 諸表つづり込み帳
      作成した年の翌年から3年間
    28. 雑書つづり込み帳
      作成した年の翌年から1年間
  5. 第1項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の18
(準用規定)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第35条
(登記の方法)
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