商業登記規則第34条
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条文
[編集](帳簿等の保存期間)
- 第34条
- 登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
- 一 登記簿
- 永久
- 二 閉鎖した登記記録
- 閉鎖した日から二十年間
- 三 受付帳
- 一 登記簿
当該年度の翌年から五年間
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(帳簿等の保存期間)
当該年度の翌年から五年間
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