出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
- 第552条
- w:問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ
- 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外w:委任及ヒw:代理ニ関スル規定ヲ準用ス
このページ「
商法第552条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。