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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第556条
- 第556条
- 問屋カ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス
ドイツ商法典第389条に由来する。
- ドイツ商法典第389条(供託,自助売却)
- 状況に照らして委託者が物品を処分すべき義務を負っているにもかかわらず,委託者がこれを怠るときは,問屋は第373条により売主に帰属する権利を有する。
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