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商法第593条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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第593条
商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも、善良な管理者の注意をしなければならない。

解説

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受託者善管注意義務を定めた規定。民法第400条が報酬を受けた場合を規定しているが、商人の場合は報酬の支払いがまだない場合でも善管注意義務を負う。



前条:
商法第592条
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第1節 総則
次条:
商法第594条


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