コンテンツにスキップ

図書館法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第14条

条文

[編集]
第十四条(図書館協議会)
公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

解説

[編集]
前条:
図書館法第13条
(職員)
図書館法
図書館法第14条
(図書館協議会)
次条:
図書館法第15条


このページ「図書館法第14条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。