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コンメンタール>コンメンタール教育>コンメンタール図書館法>図書館法第14条
- 第十四条(図書館協議会)
- 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
- 2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
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