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コンメンタール>コンメンタール教育>コンメンタール図書館法>図書館法第26条
- 第二十七条
- 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
本条は、私立図書館への任意的援助を規定している。統制経済の制度が導入されていた立法当時において、物資の入手を援助するという趣旨で設立された。
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