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国民健康保険法第10条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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コンメンタール国民健康保険法
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条文
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(特別会計)
第10条
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
解説
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参照条文
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国民健康保険法第10条
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