国民健康保険法第7条
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条文
[編集](資格取得の時期)
- 第7条
- 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成16年01月15日)国民健康保険法第5条,出入国管理及び難民認定法第(平成11年法第律第135号による改正前のもの)24条,出入国管理及び難民認定法第2条の2,出入国管理及び難民認定法第20条