国民年金法第9条
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条文
[編集](資格喪失の時期)
- 第9条
- 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
- 一 死亡したとき。
- 二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
- 三 六十歳に達したとき(第7条第一項第二号に該当するときを除く。)。
- 四 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
- 五 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
- 六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
解説
[編集]- 第7条(被保険者の資格)