出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次)
(避雷設備)
- 第33条
- 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
このページ「
建築基準法第33条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。