建築基準法第34条

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コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法)(

条文[編集]

(昇降機)

第34条  
  1. 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
  2. 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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