建設業法施行規則第14条の7
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コンメンタール>コンメンタール建設業法施行規則 (前)(次)
条文
[編集](施工体制台帳の備置き等)
- 第14条の7
- 法第24条の7第1項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項の規定による施工体系図の掲示は、同第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあっては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
- 建設業法施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)
- 建設業法施行規則第14条の5(施工体制台帳の記載方法等)
- 建設業法施行規則第14条の6(施工体系図)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条(定義)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条(施工体制台帳の作成及び提出等)
- 施工体制台帳の作成等について(平成7年6月20日付け建設省経建発第147号)