恩赦法第2条
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条文
[編集](大赦)
- 第2条
- 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
翻訳
[編集](General Pardons)[1]
- Article 2
- A general pardon is granted by Cabinet Order providing the type of crime for which it is granted.
旧恩赦令
[編集]- 第2条[2]
- 大赦ハ勅令ヲ以テ罪ノ種類ヲ定メ之ヲ行フ
解説
[編集]本条は、大赦の施行の方法を規定している。すなわち、大赦は政令で罪の種類を定めて行うこととしている。
大赦の効力は3条において規定している。
参照条文
[編集]- 恩赦法第3条(大赦の効力)
脚注
[編集]- ^ “恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
- ^ “恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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