恩赦法第4条
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条文
[編集](特赦)
- 第4条
- 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
翻訳
[編集](Special Pardons)[1]
- Article 4
- A special pardon is granted to a specific person who has been pronounced guilty of a crime.
旧恩赦令
[編集]- 第4条[2]
- 特赦ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル特定ノ者ニ対シ之ヲ行フ
解説
[編集]本条は、特赦の施行の方法を規定している。すなわち、特赦は有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して行うこととしている。「有罪の言渡」とは、言い渡しを受け、その判決の確定したことを意味する。
特赦の効力は第5条において規定している。
参照条文
[編集]- 恩赦法第5条(特赦の効力)
脚注
[編集]- ^ “恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
- ^ “恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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