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恩赦法第9条

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法学 > コンメンタール > 恩赦法 > 恩赦法第9条

条文

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(復権)

第9条
復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

翻訳

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(Restoration of Rights)[1]

Article 9
A restoration of rights is granted to persons who have been deprived of their legal capacity or had it suspended pursuant to laws and regulations as a result of having been pronounced guilty of a crime, by Cabinet Order providing the requirements for the restoration; restorations of rights are also granted to specific persons; provided, however, that a restoration of rights is not granted to a person who has neither finished serving the sentence nor been exempted from its execution.

旧恩赦令

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第9条[2]
復権ハ刑ノ言渡ヲ受ケタル為法令ノ定ムル所ニ依リ資格ヲ喪失シ又ハ停止セラレタル特定ノ者ニ対シ之ヲ行フ

解説

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本条は、復権の施行の方法及び減刑の対象となる者について規定している。すなわち、復権は有罪の言渡しを受けたために各法令に基づき資格の喪失や停止をされた者に対して行われる。

復権の効力は第10条において規定している。

判例

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  • 最高裁判所第三小法廷判決、昭和39年12月15日、昭和39年(あ)第1850号、『職業安定法違反』、最高裁判所裁判集刑事153号687頁。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 恩赦法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年12月7日閲覧。
  2. ^ 恩赦令・御署名原本・大正元年・勅令第二十三号”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2024年12月7日閲覧。
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前条:
恩赦法第8条
(刑の執行の免除)
恩赦法
-
次条:
恩赦法第10条
(復権の効力)