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戸籍法第87条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【届出義務者】

第87条
  1. 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
    第一 同居の親族
    第二 その他の同居者
    第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
  2. 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

解説

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外部リンク

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参照条文

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前条:
戸籍法第86条
【届出期間、届出事項、添付書類】
戸籍法
第4章 届出
第9節 死亡及び失踪
次条:
戸籍法第88条
【届出の場所】


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