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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
- 第89条
- 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
- w:認定死亡と呼ばれる制度で、死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。
- w:失踪宣告と違い、即時に効果を生じる。
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