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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【子の氏変更】
- 第98条
- 民法第791条第1項 から第3項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
- 民法第791条第2項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
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