戸籍法第97条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【排除またはその取消し】

第97条
第63条第1項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
(昭和51年6月15日法律第66号一部改正[1]

改正前[編集]

昭和22年12月22日法律第224号[編集]

第97条
第63条の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。

解説[編集]

本条は、推定相続人の廃除または廃除取消の裁判が確定した場合に、裁判を請求した者について、戸籍法63条1項の規定を準用することを規定している。

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 法律第六十六号(昭五一・六・一五)”. 衆議院. 2021年11月13日閲覧。

参考文献[編集]

  • 加藤令造 『新版 戸籍法逐条解説』 岡垣学補訂、日本加除出版、1981年4月1日、改訂2版。
  • 青木義人、大森政輔 『戸籍法』 日本評論社、1982年9月20日、全訂版。

前条:
戸籍法第96条
【姻族関係終了届】
戸籍法
第4章 届出
第11節 推定相続人の廃除
次条:
戸籍法第98条
【子の氏変更】


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