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日本国憲法第5条

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条文

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【摂政】

第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第5条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第4条
【天皇の権能の限界。国事行為の委任】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第6条
【天皇の任命権】
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