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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【条約の承認と衆議院の優越】
- 第61条
- 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
- 前条(第60条)第2項
- 条約について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した条約案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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