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日本国憲法第86条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【予算の作成と議決】
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第86条
の記事がありまへん。
参照条文
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]
判例
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]
脚注
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]
前条:
日本国憲法第85条
【国費の支出及び国の債務負担】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第87条
【予備費】
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日本国憲法第86条
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:
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