民事再生法第2条
表示
法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第2条(前)(次)
条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 再生債務者
- 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
- 再生債務者等
- 管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
- 再生計画
- 再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第154条に規定する条項を定めた計画をいう。
- 再生手続
- 次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。
- 再生債務者