コンテンツにスキップ

民事再生法第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法

条文

[編集]

(監督委員に対する監督等)

第57条  
  1. 監督委員は、裁判所が監督する。
  2. 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
民事再生法第56条
(否認に関する権限の付与)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第58条
(数人の監督委員の職務執行)


このページ「民事再生法第57条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。