民事執行規則第138条
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条文
[編集](第三債務者の事情届の方式等)
- 第138条
- 法第156条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一 事件の表示
- 二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
- 三 供託の事由及び供託した金額
- 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
- 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第1項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
解説
[編集]参照条文
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