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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟法第164条
(準備的口頭弁論の開始)
- 第164条
- 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
参照条文[編集]
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