民事訴訟法第186条

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条文[編集]

(調査の嘱託)

第186条
  1. 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
  2. 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

改正経緯[編集]

2022年改正において、第2項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第185条
(裁判所外における証拠調べ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第187条
(参考人等の審尋)
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