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民事訴訟法第200条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(証言拒絶に対する制裁)

第200条
第192条及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

解説

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参照条文

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  • 第192条(不出頭に対する過料等)
  • 第193条(不出頭に対する罰金等)

前条:
第199条
(証言拒絶についての裁判)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第201条
(宣誓)
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