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民事訴訟法第320条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(調査の範囲)

第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

解説

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参照条文

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前条:
第319条
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)


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