民事訴訟法第377条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(控訴の禁止)

第377条
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第376条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第378条
(異議)


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