民事訴訟法第39条

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条文[編集]

共同訴訟人の地位)

第39条
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第38条
(共同訴訟の要件)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第2節 共同訴訟
次条:
第40条
(必要的共同訴訟)


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