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民事訴訟法第59条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(法定代理の規定の準用)
第59条
第34条
第1項及び第2項並びに
第36条
第1項の規定は、訴訟代理について準用する。
解説
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]
参照条文
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]
第34条
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第36条
(法定代理権の消滅の通知)
判例
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]
前条:
第58条
(訴訟代理権の不消滅)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第60条
(補佐人)
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民事訴訟法第59条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
民事訴訟法