民法第1005条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1005条
条文
[編集](過料)
解説
[編集]- 遺言の執行において、その障害となる行為を戒め、そのような行為をとったものに過料を課す規定(明治民法第1107条由来)。
参照条文
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には代襲相続人の相続分に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第901条に継承された。
- 第九百九十五条ノ規定ニ依リテ相続人タル直系卑属ノ相続分ハ其直系尊属カ受クヘカリシモノニ同シ但直系卑属数人アルトキハ其各自ノ直系尊属カ受クヘカリシ部分ニ付キ前条ノ規定ニ従ヒテ其相続分ヲ定ム
- 明治民法第1107条
- 前条ノ規定ニ依リテ遺言書ヲ提出スルコトヲ怠リ、其検認ヲ経スシテ遺言ヲ執行シ又ハ裁判所外ニ於テ其開封ヲ為シタル者ハ二百円以下ノ過料ニ処セラル
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